集合住宅のパイプシャフト、ガス機器用換気ドアは、安全性に配慮した構造、仕様が基本です。
標準型からオーダーまできめ細かく対応しています。
- ガス機器用換気ドアの種類
- ガス機器用換気ドアの構造と設置について
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扉は板厚0.8㎜以上の鋼製とし、施錠等のできる構造とすること。
パイプシャフトにはガスメーター等が設けられているので、容易にいたずらされないよう、扉は施錠等ができる構造とします。
なお、施錠等は非常時にコイン等で容易に開けられる構造とする必要があります。
(1)扉の上下には、各々100㎠程度の換気口を設けること。
パイプシャフト内を換気するために、扉の上下に100㎠程度の換気口を設けることとしています。このため、電気設備に防爆工事等の
安全措置を講じなくても、ガス機器及びガス設備との併設は可能です。
※ただし、詳細については自治体によって異なる場合もあり、確認が必要です。
なお、地震対策等から、換気口の大きさを別に規定している自治体もあります。(東日本500㎠等)
(2)扉内設置の場合の扉には、排気筒断面面積以上の給気口を設けること。
扉内設置の場合の換気口は、RF式ガス機器の燃焼のためのもので排気筒の断面以上としなければなりません。
基本規定44 扉内設置に用いる機器取付枠 ①扉内設置に用いる「機器取付枠は」、板厚を0.8㎜以上の鋼製とすること。 ②設置にあたっては、パイプシャフトとの間を気密にすること。
・当社の板厚は、1.2㎜としています。
・上記規定は、ガス機器から出た燃焼排ガスが、パイプシャフト内に入り、メーター等の設備に影響を与えないために規定したものです。
「パイプシャフトとの間を気密にすること」についての例 ・機器取付枠は、機器専用のものを使用するか、または機器専用のものと同一寸法のものとします。
なお、機種により機器取付枠の寸法が異なりますので、設置工事説明書により設置をおこなってください。
・機器取付枠と機器との隙間は、不燃材料で埋めてください。
- 防爆について
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火災予防条例(例)第3条(炉)第1項第十八号の3には、「気体燃料を使用する炉の付属設備については、次によること。燃料配管及び計量機器等は、電線、電気開閉器その他の電気設備を施設してあるパイプシャフト内又はピット内その他漏れた燃料が滞留するおそれのある隠ぺい場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置が講じられているときは,この限りでない。」とあります。
パイプシャフトが開放廊下(図1)のように外気と常に接している場所に設置されている場合は、扉の上下に各々100㎠程度の換気口を設けることにより、パイプシャフト内は漏れた燃料が滞留するおそれのある隠ぺい場所とはならなくなるのでガス機器と電気機器を併設することが可能となります。しかし、パイプシャフトが中廊下(図2)のように外気と接することがないような場所に設置されている場合には、扉上下の換気だけでは不十分となるので、ガス機器と電気機器は併設できず、それぞれ完全に隔離された別々のスペースに設置しなければなりません。しかし、どうしても併設しなければならない場合は、電気機器を防爆構造としなければなりません。
この場合の防爆構造については、特に明確な規定はないようですが、一般的には電気メーターを密閉された鋼製の箱で覆うこととなっています。その際,鋼製の箱は接合部を全溶接することとなっています。(点溶接だと隙間ができ、そこからガスが侵入するおそれがあるためです。)また、メーターの前面は扉構造とはできず、取り外し式のパネル構造にしなければなりません。
開放廊下に設置する場合でも、意匠上扉の上下に換気口を設けない場合には、ガス機器と電気機器を別々の場所に設置するか、もしくは電気機器を防爆構造としなければなりません。